ハラスメントはパワハラやセクハラだけではなく、様々なタイプがあり問題視されています。どんなハラスメントがあり、どのような行為が該当するのか、チェックシートを活用してこの機会にぜひご確認ください。
ハラスメントにあたる内容を今すぐチェック!
あなたの会社は「ハラスメント防止対策」できていますか?
- 1.身体的な攻撃(暴行・傷害)
- 殴打、足蹴りを行う。
- 物を投げつける。
- 2.精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
- 人格を否定するような言動をする。
【具体例】
・詰め寄り睨みつけながら「お前の代わりはいくらでもいるぞ」と発言
・威圧的な態度で「おまえの頭、大丈夫か?」と発言
・「そんなこともできないのか」と大声で叱責して書類を投げつける
・周囲に聞こえるような大声で「おまえのレベルは新卒以下だ」と侮辱発言 - 相手の性的指向・ 性自認に関する侮辱的な発言をする。
- 業務の遂行に関する厳しい叱責を必要以上に長時間(大多数の人が精神的に苦痛を感じる程度の時間。目安は5分以上。)繰り返し行う。
- 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う。
- 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相 手を含む複数の労働者宛てに送信する。
- 3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
- 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長時間(大多数の人が精神的に苦痛を感じる程度の時間。目安は5分以上。)にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする。
- 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる。
- 4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
- 長時間(大多数の人が精神的に苦痛を感じる程度の時間。目安は5分以上。)にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる。
- 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する。
- 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる。
- 5.過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えない)
- 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。
- 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない。
- 6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)
- 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする。
- 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する。
- 1.就活セクハラ
- 就活生に対して採用選考とは関係のない、性的な冗談やからかいをする。
- 採用選考とは関係ないにもかかわらず、就活生にLINE 、Facebook、TwitterなどのSNSで接点を持つことを強要する。
- 就活生に、採用選考とは関係のない個人的な話のメール、LINE、電話をかける。
- 就活生に、正式な採用フローとは関係のない場面での食事やデートなどプライベートの誘いをする。
- 就活生に、採用選考とは関係のない、性的な事実関係の質問をする。
- 就活生に、個人的なプレゼントを強引に渡したり、本を貸してあげると言い受け取ることを強要したりする。
- 就活生に「一緒に写真を撮ろう」などとスマートフォン等で写真に写ることを強要して、顔、身体を撮影したり、写真を撮影したりすることを口実に勝手に身体に触れる。
- 就活生に、家の場所、住所などの個人情報を質問する。
- 就活生に「自分と性行為をすると内定を出してあげる」などと言い、交換条件を提示する。
- 就活生に「面接の練習をしてあげる」「エントリーシートの添削してあげる」等と言い、自宅・ホテル等のプライベート空間に誘う。
- 性的な言動を拒否した就活生に、内定取り消し、脅迫等を行う。
- 2.オワハラ(就活終われハラスメント)
- 「内定承諾書(誓約書等)を●●まで(短期間に設定されていることが多い)に提出したら内定を出します」と就活生に伝え他社の選考を辞退することを強要する。
- 「教授の推薦状を●●まで(短期間に設定されていることが多い)に提出したら内定を出します」と就活生に伝え他社の選考を辞退することを強要する。
- 1.「対価型セクシュアルハラスメント」
- 本人の意に反する性的な冗談やからかい(「男/女っぽくない」「なんで結婚しないの?」「彼氏/彼女いないの?」のような発言など)を拒否した同僚や部下の雇用契約を打ち切る。
- 本人の意に反する性的な冗談やからかい(「男/女っぽくない」「なんで結婚しないの?」「彼氏/彼女いないの?」のような発言など)を拒否した同僚や部下を転勤(異動)させる 。
- 本人の意に反する性的な冗談やからかい(「男/女っぽくない」「なんで結婚しないの?」「彼氏/彼女いないの?」のような発言など)を拒否した同僚や部下を正当な理由なく特定の業務から外す 。
- 性的な関係を拒否した同僚や部下に仕事に必要な情報を与えない。
- 性的な関係を拒否した同僚や部下の人事評価を正当な理由なく低くする。
- 2.「環境型セクシュアルハラスメント」
- 性的な内容の情報(うわさ)を流布するなど、本人の就業環境を悪化させる。
- 本人の意に反する性的な冗談やからかい(「男/女っぽくない」「なんで結婚しないの?」「彼氏/彼女いないの?」のような発言など)をして、同僚や部下の就業環境を悪化させる。
- 業務上不必要な場面で、本人の同意を得ずに勝手に身体に触れる。
- 業務とは関係のないプライベートの異性関係について尋ねる。
- 業務とは関係のない同僚や部下の容姿に対して、ほめたり、けなしたり指摘する。
- 1.制度等の利用への嫌がらせ型
- 制度等の利用の請求等を理由に、上司が部下を解雇したり、昇進しないようにしたりするなど。
- 制度等の利用の請求等又は制度等の利用を上司・同僚が阻害するもの。
- 制度等を利用したことを理由に、上司・同僚が嫌がらせ等をする。
- 2.状態への嫌がらせ型
- 女性労働者が妊娠等したことにより、上司が当該女性労働者に対し、退職その他不利益な取り扱いを示唆することなど。(例えば、「妊娠したらもう正社員では雇えない」「妊娠したら戦力にならないから担当している仕事から外す」などの発言。)
- 女性労働者が妊娠等したことにより、上司又は同僚が当該女性労働者に対し、繰り返し又は継続的に嫌がらせ等をすることなど。(例えば、「●●さんが妊娠したせいで、こっちは仕事が増えたのに給料変わらないのは不公平だ」などと本人に聞こえるように罪悪感を抱かせる発言をすること。他にも、わざと仕事に必要な情報を与えない、無視するなど。)
- 1.育児休業の取得前
- 育児休業等を取得することを希望している男性社員に対して、上司や同僚、人事部が相談に応じず取得させない。
- 育児休業等を取得することを希望している男性社員に対して「出世できなくなる。人事評価が下がる」などと発言して、育児休業等を取得することを妨害する。
- 男性社員が育児休業等を取得することが決定した後に上司や同僚が「しわ寄せで仕事量が多くなって迷惑だ」などと本人に聞こえるように嫌味を言う。
- 育児休業等を取得することを希望している男性社員の家族に対する嫌味、侮辱発言をする。
- 2.育児休業中
- 男性社員が育児休業中にもかかわらず、育児休業中の毎日の行動を上司に報告することを強要する。
- 男性社員が育児休業中にもかかわらず、仕事の確認の電話やメールが頻繁に続き、実態はテレワークしているのと変わらない環境を強要する。
- 3.育児休業復帰後
- 男性社員が育児休業復帰直後に、嫌がらせで突如異動を命じる。
- 男性社員が育児休業復帰直後に、上司や同僚が過去のミスの話を持ち出したり、他の社員は頑張っている」などと発言したりして育児休業等取得した男性社員を過小評価するような発言をする。
- 男性社員が育児休業復帰直後に、正当な理由なくプロジェクトなどメインの仕事から外される。
- 男性社員が育児休業復帰直後に経験年数や役職等に見合わない、簡易的な仕事内容に変えられたり「育児休業前の倍の成果を出さないと以前のポジションには戻れない」なとどプレッシャーをかけたり過大な要求する。
- LGBTなどのセクシュアル・マイノリティの方における性的指向や性自認に関して嘲笑する。
- LGBTなどのセクシュアル・マイノリティの方における性的指向や性自認に関して侮辱する。
- LGBTなどのセクシュアル・マイノリティの方を無視する。
- LGBTなどのセクシュアル・マイノリティの方に仕事を教えない。
- LGBTなどのセクシュアル・マイノリティの方の人格を否定する。
- LGBTなどのセクシュアル・マイノリティの方に対して、職場でのうわさ話や陰口などで本人を傷つける行為をする。
- LGBTなどのセクシュアル・マイノリティの方に対して、本人の性自認を無視し、使用するトイレ・更衣室に関する配慮を行わない。
- LGBTなどのセクシュアル・マイノリティの方の業務上の能力を正当に評価しない。
- LGBTなどのセクシュアル・マイノリティの方であることを本人の同意を得ずに上司や同僚等の職場の関係者に暴露(アウティング)する。
- LGBTなどのセクシュアル・マイノリティの方の特徴を理解せずに「男だから」「女だから」という決めつけた物言いで「男はこうあるべき」「女はこうあるべき」という2パターンの考え方を強要する。
- LGBTなどのセクシュアル・マイノリティの方に対して、本人の希望によらず、強制的に異動させる。
- LGBTなどのセクシュアル・マイノリティの方に対して、本人の希望によらず、不当に解雇を示唆する。
- 客の立場を利用して、サービスが悪いなどと言い、店や対応したスタッフを侮辱する。
- 客の立場を利用して、気に入らないことがあれば大声を出すなどして、通常業務を妨害する。
- 客の立場を利用して、気に入らないことがあればスタッフに謝罪、土下座を強要する。
- 客の立場を利用して、気に入らないことがあれば、提供を受けているサービスの職業自体を嘲笑、侮辱する。
- 客の立場を利用して、正当な目的を伝えずスタッフの個人名を開示することを強要する。
- 客の立場を利用して、正当な目的を伝えず無断でスタッフの名札や顔、身体などを撮影する。
- 無断で撮影したスタッフの名札や顔、身体などを「SNSにさらすぞ」などと脅す。
- 無断で撮影したスタッフの名札や顔、身体などを実際に不特定多数の人が閲覧できるインターネット上に流出させる。
- 客の立場を利用して、対応したスタッフに対して性的な冗談やからかいをする。
- 新型コロナウイルスの影響から品薄で商品が買えないことに対して、対応したスタッフを責める発言をする。
- オンライン会議システムへの接続で上司より後に接続(入室)した同僚や部下を叱責する。
- オンライン会議システムで接続環境が悪い場合に、一方的に同僚や部下を責める発言をする。
- 電話やメールで簡易的に対応できる内容にもかかわらず、オンライン会議システムを設定することを強要する。
- 同僚や部下がオンライン会議システムに接続しているカフェ、ホテル、自宅などの場所に対して、何かにつけて文句や嫌味を言う。(例えば、「なぜその場所で接続しているんだ。もう帰る準備をしていのか?」「さぼっているのか?」などの発言)
- 在宅でオンライン会議システムに接続している同僚や部下に対して、在宅だから起こり得る家族の声や環境に対して文句や嫌味を言う。
- 在宅でオンライン会議システムに接続している同僚や部下に対して、背景が映るカメラの位置を不必要に指定、強要する。
- オンライン会議システムに参加している同僚や部下に対して、顔を出すか出さないかは会社のルールで自由にもかかわらず、顔出しすることやマスクを外すことを強要する。
- リモートワーク中に1日中、常時接続することを強要して同僚や部下を監視する。
- リモートワーク期間中に同僚や部下が在宅中であることを口実に就業時間が終了しているにもかかわらず、オンライン飲み会に参加することを強要、又は断りづらい雰囲気を作りだすことでプライベートの時間を与えない。

1つでも当てはまれば、ハラスメントの可能性があります。
以下の基本的な対策の実施をおすすめします。
- 1ハラスメント禁止の明確化
- 2ハラスメント相談窓口の設置
- 3ハラスメント相談員向け研修
- 4事実確認のヒアリング担当者選任
- 5ハラスメント研修(全従業員対象)
- 6ハラスメント委員会の設置
- 7ハラスメント研修(ハラスメント加害者対象)
- 8ハラスメント匿名アンケート(全従業員対象)